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介護事業・設備改修

介護事業・設備改修

福祉用具貸与日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

  • ・自走型、介助型、電動車いす、電動カート
  • ・身体に合わせて組み上げるモジュール型
  • ・身体に合わせて調整可能な姿勢調整型

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  • ・特殊素材のクッション、パット
  • ・延長ブレーキレバー
  • ・車いす用テーブル
  • ・電動補助装置等
  • 車いすと一体的に使用されるもの

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  • サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。
  • ・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
  • ・床板の高さが無段階に調整できる機能

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  • ・マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
  • ・ベッドをより安心して使うために必要な付属品を併せて利用できます。

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  • 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  • ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
  • ・四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

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  • 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

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  • 体圧を分散させ床ずれを予防するマットレスで次のいずれかに該当するものに限る。
  • ・送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
  • ・水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

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  • 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

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  • 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。

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認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

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  • 工事不要な物に限る。
  • 主に突っ張り棒タイプと据え置きタイプがあります。立ち座りなど楽になります。

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  • 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く

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特定福祉用具販売入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費が1年に付き10万円を上限に支給されます。※ 申請が必要です。

  • ・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
  • ・洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  • ・電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  • ・便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

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  • 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
  • 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
  • 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
  • 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
  • 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
  • 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
  • 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

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  • 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。

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  • 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
  • ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

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  • 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。

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住宅改修費支給/ 介護予防住宅改修費支給 最高20万円(自己負担1割)を上限に住宅改修の費用が支給されます。※サービス利用にあたっての自己負担額の割合は、所得に応じて異なります。
お住まいの行政より発行されている介護保険負担割合証でご確認ください。

  • 廊下、便所、浴室、玄関等に関して、移動を助けたり、転倒を予防するものであること。
  • 玄関での出入り、浴槽のまたぎや移動の動作
  • ・廊下手すりの位置・高さ
  • ・出入り口手すりの位置・高さ
  • ・階段手すりの位置・高さ
  • 手すりの種類:L字、縦・横の一本手すり、室内用(木製) 室外用(アルミ製)
  • 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消する改修であること。
  • 滑りを防止、あるいは移動を円滑にするためのものであること。
  • 引き戸への変更など扉全体の取替え及び扉の撤去及び扉の一部の取替。
  • 但し、引き戸への取り替えに合わせて自動ドアにした場合、自動ドアの動力部分の設置に関する費用は保険給付対象外になる。
  • 原則、和式便器から洋式便器への取替え取り替え工事であること。
  • 手すりの取り付け、手すりの取り付けのための壁の下地補強、床段差の解消、浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、床又は通路面の材料の変更、床材の変更のための下地の補修や根太の補強など、扉の取替え、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事、便器の取替え、便器の取り替えに伴う床材の変更、便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)

その他の介護機器入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費が1年に付き10万円を上限に支給されます。※ 申請が必要です。

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